福井市・日新小学校/PTA活動/不審者情報

日新小学校

福井市立日新小学校PTA規約

(名称・事務局)
第1条 この会は、福井市日新小学校PTAと称し、事務局を日新小学校に置く。

(目 的)
第2条 この会は、会員が児童教育についての理解を深め、互いに協力して児童の健やかな育成を助長すると共に会員相互の教養を高め、親睦を図ることを目的とする。

(方 針)
第3条 この会は、特定の政党・宗教に偏ることなく、第2条の目的を達成するために必要な事業を行い、他の社会教育団体と協力して児童の福祉増進に努める。

(会 員)
第4条この会の会員は、日新小学校に在籍する児童の保護者と同校教職員とする。

(役 員)
第5条 この会には、次の役員を置き、役員会名を総務部会と称する。
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名(内1名は、母親代表を兼ねる。)
(3)庶務   4名(他に教職員を含む)
(4)監査   2名

(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、この会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代理を務める。
(3) 庶務は、会計事務及び事務一般を担当する。
(4) 監査委員は、年度末に会計監査を実施する。

(顧 問)
第7条 この会に顧問を置くことができる。
(1) 会長は、これを委嘱する。
(2) 顧問は、会長の諮問に答える。

(校長・教頭・庶務教員)
第8条 校長・教頭・庶務教員は、すべての会議に出席して意見を述べることができる。

(学級委員の選出)
第9条 学級委員(以下「委員」という)は、在籍児童の保護者の中から、各学年5名を学級毎に互選する。

(委員の任務)
第10条 委員は各委員会に属し、それぞれの委員会活動にあたる。 (役員・委員の任期)

第11条 役員・委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 任期中に役員・委員に欠員が生じたときは、総務部会にて選出し、会長がそれを委嘱することができる。ただし、補欠の役員・委員の任期は残任期間とする。

(会 議)
第12条 この会に総会・常任理事会・委員会及び学級委員会を設け、必要に応じ特別委員会を開くことができる。

(総 会)
第13条 総会は、定例総会と臨時総会とし、会長がこれを招集する。
2 総会は、全会員をもって構成し、構成員総数の5分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
3 定例総会は、毎年1回年度初めに開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
4 総会は、次のことを行う。 
(1) 規約の改廃及び役員の決定
(2) 事業計画の決定及び結果報告
(3) 予算の決定及び決算の承認
(4) その他重要な事項の決定及び承認

(常任理事会)
第14条 常任理事会は、役員(総務部会)と各委員会の委員長または副委員長をもって構成し、構成員総数3分の2以上(委任を含む)の出席をもって成立する。
2 常任理事会は必要な時、会長がこれを招集する。
3 常任理事会は、次のことを行う。
(1) 総会に附議する議案の決定
(2) 総会から委任された事項の処理
(3) 予算の執行計画
(4) その他必要な事項の処理・報告等

(委員会等)
第15条 この会の活動を活発にするため、次の部会及び委員会を設け、それぞれの事業を行う。
(1) 総務部会
(2) 学年委員会
(3) 地域安全委員会
(4) 広報委員会
(5) 厚生委員会
2 各委員会において、委員の互選により正副委員長を各1名ずつ選出し、会長がこれを委嘱する。
3 委員会は各委員長が随時これを招集し、当該委員会に関する事項を協議し、会長の承認を得て、決定事項を執行する。

(学級委員会)
第16条 学級委員会は、第9条において選出された学級委員をもって構成し、各学級に関わる事項について協議する。
2 学級委員会は、学年委員が招集する。

(会計監査)
第17条 会計監査は、年度末に監査委員が実施し、その結果を総会に報告しなければならない。

(表 決)
第18条 この会の各会議の表決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。ただし、規約の改廃は、総会出席者3分の2以上の賛成がなければできない。

(会 計)
第19条 会員は会費を負担する。その額は常任理事会で決定し、総会で承認を得て、毎月徴収する。ただし、特別の事情があり常任理事会で承認された場合は、会費を減免または返還することができる。
2 この会の経費は、会費・寄附金・その他をもって充てる。
3 この会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(運営細則)
第20条 この会の円滑な運営を図るため、日新小学校PTA運営細則を定める。
2 運営細則の改廃は、常任理事会で決定し総会に報告する。
3 この会の慶弔規定は別に定める。

 

附則
昭和51年4月27日 制定施行
平成 8年4月20日 一部改正
平成10年4月25日 一部改正
平成14年4月20日 一部改定
平成16年4月23日 一部改正
平成17年4月22日 一部改正
平成18年4月20日 一部改正
平成19年4月20日 一部改正

日新小学校PTA運営細則

(学級委員の選出並びに各委員会担当の決定)
第1条 学級委員は、学年はじめに各学年毎に、紙上投票を行い選出する。
2 学級委員が決定したときは、それぞれの学級毎に各委員会の担当を決定する。

(役員指名委員会の設置)
第2条 毎年、6年生の学級委員で役員指名委員会を設置する。
2 役員指名委員会は、3月末日までに次年度の役員及び監査委員候補者を選出し、その内諾を得て、総会に報告する。
3 役員指名委員会は、全委員の過半数以上(委任状を含む)の出席をもって成立するものとし、第1回目の召集時に全委員の互選により正副委員長を各1名選出する。
4 第1回目の役員指名委員会は、会長がこれを召集し、第2回目以降は必要に応じ、役員指名委員長がこれを召集する。
5 役員指名委員会は、その任務を終了した時点にて解散する。

(会 費)
第3条 この会の会費は、児童1名につき、月額400円とする。

(会費の徴収)
第4条 会費は、毎月学校集金と同時に徴収する。

(記録簿)
第5条 この会は、次の記録簿等を事務局にて管理・保管する。保管期間・廃棄時期は別に定める。
(1)役員・学級委員・職員一覧表
(2)各種記録簿
(3)金銭出納簿
(4)預金通帳
(5)パソコンのデータファイル等
(6)その他必要な物

 

附則
昭和51年4月27日 制定施行
平成 8年4月20日 一部改正
平成10年4月25日 一部改正(運営細則第3条 会費300円を400円)
平成16年4月23日 一部改正
平成19年4月20日 一部改正

 

 

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